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サービスの紹介

改正健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律など医療制度改革関連法が公布され、全保険者に特定健診および特定保健指導が義務付けられ実施状況に応じて「後期高齢者支援金」が20%の範囲で調整されます。また、65-74歳の前期高齢者については一人当り医療費と加入率に応じて「前期高齢者納付金」としても調整されるなど、保険者として効果的・効率的な保健指導の運営が求められています。
わたしたちは健保組合・共済組合様からの委託により、被保険者・被扶養者それぞれの年代や対象層に合った豊富な支援メニューを全国どこでも対応できる体制を用意しております。

年代別支援事業メニュー

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